大阪家庭裁判所 昭和35年(家)164号 審判 1960年1月14日
申立人 李洪山(仮名)
事件本人 金哲子(仮名)
主文
事件本人の後見人に申立人李洪山を選任する。
(家事審判官 原田直郎)
申立の実情
後見開始の事由親権者の親権行使不能
未成年者金哲子の父及び母は何時死亡したかわからず現在申述人が扶養しており、この度申述人及び本人が朝鮮民主主義人民共和国へ帰国するにつき本人の監護教育上申立人が後見人として最適任と認められますので選任して戴きますようお願いします。
(法例二三条)